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有給休暇5日取得違反の罰則内容は?【働き方改革】

2018年に「働き方改革関連法案」が成立し、2019年4月から、年に5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
今回の制度では、会社の規模を問わず、全企業を対象として一律に導入されています。

 

それでは、「有給休暇5日取得の義務化」に違反したときの罰則の内容は、どのようなものなのでしょうか。

 

年5日間の有給休暇を所得させなかった場合

 → 30万円以下の罰金

 

使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合

 → 30万円以下の罰金

 

労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合

 → 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

かかる違反は、1労働者ごとに成立するので、例えば、年5日間の有給休暇を所得させなかった労働者が5人いれば、
30万円以下の罰金 × 5人 = 150万円以下の罰金となります。

 

実際には、どれほどの取締りがなされるかは不明ですが、十分な注意が必要です。

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