有給休暇5日取得違反の罰則内容は?【働き方改革】
- 2019.12.13 | お知らせ&ブログ
2018年に「働き方改革関連法案」が成立し、2019年4月から、年に5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
今回の制度では、会社の規模を問わず、全企業を対象として一律に導入されています。
それでは、「有給休暇5日取得の義務化」に違反したときの罰則の内容は、どのようなものなのでしょうか。
年5日間の有給休暇を所得させなかった場合
→ 30万円以下の罰金
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合
→ 30万円以下の罰金
労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合
→ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
かかる違反は、1労働者ごとに成立するので、例えば、年5日間の有給休暇を所得させなかった労働者が5人いれば、
30万円以下の罰金 × 5人 = 150万円以下の罰金となります。
実際には、どれほどの取締りがなされるかは不明ですが、十分な注意が必要です。